○古賀市名誉市民条例

昭和50年9月22日

条例第21号

(名誉市民)

第1条 古賀市民又は本市に特に関係の深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進又は文化の発展向上に貢献し、その功績が顕著で市民が深く尊敬し感謝するに値するものに対し、古賀市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(改正(平9条例第27号))

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の3分の2以上の同意を得て選定する。

(改正(平9条例第27号))

(顕彰)

第3条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章を贈り、これを顕彰する。

2 名誉市民の功績は、これを公表する。

(改正(平9条例第27号))

(礼遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 市の主催する重要な式典及び行事に招待すること。

(2) 市の施設に招待すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、名誉市民としてふさわしい礼遇をすること。

(改正(平9条例第27号))

(資格の喪失)

第5条 名誉市民が次の各号の一に該当することとなったときは、議会の承認を経てその資格を喪失させ、名誉市民の証書及び名誉市民章を返上させる。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は微罪であっても破廉恥罪を犯したとき。

(2) 市自治上有害の行為をしたとき。

(改正(令7条例第3号))

(名簿登載)

第6条 市長は名誉市民名簿を備え、これに登載し、永久に保存する。

(改正(平9条例第27号))

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平9条例第27号))

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月28日条例第27号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

古賀市名誉市民条例

昭和50年9月22日 条例第21号

(令和7年6月1日施行)