○古賀市自治功労者推奨条例

昭和35年7月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市自治行政の振興、公益の増進に関し、特に功労があったものを終身市の自治功労者として推奨し、礼遇するために必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平9条例第27号))

(推奨の範囲)

第2条 市は、次の各号の一に該当するものを自治功労者とする。

(1) 市長 在職8年以上

(2) 市議会議員、副市長、教育長 在職15年以上

(3) 法に基づく市の行政委員会の委員及び区長 在職25年以上

(4) 削除

2 前項の規定によるもののほか、市行財政上特に功労顕著であると認められ、議会の承認を得たものは、これを自治功労者とする。

(改正(平18条例第27号))

(在職年の通算)

第3条 前条第1項各号の職の在職年は、次に定める方法により計算し、通算する。

(1) 第1号の職に対する実在職年の割合は、第2号の職については0.53、第3号の職については0.32とする。

(2) 第2号の職に対する実在職年の割合は、第3号の職については0.6とする。

(3) 削除

(4) 同一人の異なる職の在職年を通算し、端数があるときは、その端数の6月以上は1年とし、6月未満は切り捨て、兼職又は兼任の期間については、重複しない期間とする。

(改正(昭60条例第1号))

(推奨の方法及び期日)

第4条 市長は、第2条に定める職で、そのものが前条の規定により在職年数を計算し、自治功労者であるときは、別に定める証状及び自治功労者記章に記念品を添えて表彰する。

2 表彰の期日については、例年文化の日と定め、その年の事由によっては変更することができる。

(改正(平9条例第27号))

(公表)

第5条 自治功労者の推奨を行ったときは、市広報その他適当な方法でこれを公表する。

(改正(平9条例第27号))

(礼遇)

第6条 自治功労者には、市儀式等について相応の礼遇をし、死亡の場合は、相当の礼を尽くす。

(改正(平9条例第27号))

(資格の喪失)

第7条 自治功労者が次の各号の一に該当することとなったときは、議会の承認を経てその資格を喪失させる。

(1) 以上の刑に処せられ、又は微罪であっても破廉恥罪を犯したとき。

(2) 市自治上有害の行為をしたとき。

(改正(平9条例第27号))

(名簿登載)

第8条 市長は、自治功労者名簿を備え、これに登載し、永久に保存する。

(改正(平9条例第27号))

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加(平9条例第27号))

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日において、現にこの条例第2条第1項各号の規定によって自治功労者となる資格を有するものがあったときは、そのものについて遡して自治功労者に推奨し、これを表彰する。

(昭和37年12月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月3日に遡して適用する。

(昭和54年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和60年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月28日条例第27号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の助役及び同法第168条第2項の収入役の職にあった者は、この条例による改正後の古賀市自治功労者推奨条例第2条第1項第2号に規定するものとみなす。

古賀市自治功労者推奨条例

昭和35年7月23日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和35年7月23日 条例第13号
昭和37年12月28日 条例第13号
昭和54年12月26日 条例第32号
昭和60年3月27日 条例第1号
平成9年7月28日 条例第27号
平成18年12月28日 条例第27号