○古賀市自治功労者推奨条例

昭和35年7月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市自治行政の振興、公益の増進に関し、特に功労があったものを終身市の自治功労者として推奨し、礼遇するために必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平9条例第27号))

(推奨の範囲)

第2条 市は、次の各号の一に該当するものを自治功労者とする。

(1) 市長 在職8年以上

(2) 市議会議員、副市長、教育長 在職15年以上

(3) 法に基づく市の行政委員会の委員及び区長 在職25年以上

(4) 削除

2 前項の規定によるもののほか、市行財政上特に功労顕著であると認められ、議会の承認を得たものは、これを自治功労者とする。

(改正(平18条例第27号))

(在職年の通算)

第3条 前条第1項各号の職の在職年は、次に定める方法により計算し、通算する。

(1) 第1号の職に対する実在職年の割合は、第2号の職については0.53、第3号の職については0.32とする。

(2) 第2号の職に対する実在職年の割合は、第3号の職については0.6とする。

(3) 削除

(4) 同一人の異なる職の在職年を通算し、端数があるときは、その端数の6月以上は1年とし、6月未満は切り捨て、兼職又は兼任の期間については、重複しない期間とする。

(改正(昭60条例第1号))

(推奨の方法及び期日)

第4条 市長は、第2条に定める職で、そのものが前条の規定により在職年数を計算し、自治功労者であるときは、別に定める証状及び自治功労者記章に記念品を添えて表彰する。

2 表彰の期日については、例年文化の日と定め、その年の事由によっては変更することができる。

(改正(平9条例第27号))

(公表)

第5条 自治功労者の推奨を行ったときは、市広報その他適当な方法でこれを公表する。

(改正(平9条例第27号))

(礼遇)

第6条 自治功労者には、市儀式等について相応の礼遇をし、死亡の場合は、相当の礼を尽くす。

(改正(平9条例第27号))

(資格の喪失)

第7条 自治功労者が次の各号の一に該当することとなったときは、議会の承認を経てその資格を喪失させる。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は微罪であっても破廉恥罪を犯したとき。

(2) 市自治上有害の行為をしたとき。

(改正(令7条例第3号))

(名簿登載)

第8条 市長は、自治功労者名簿を備え、これに登載し、永久に保存する。

(改正(平9条例第27号))

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加(平9条例第27号))

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日において、現にこの条例第2条第1項各号の規定によって自治功労者となる資格を有するものがあったときは、そのものについて遡して自治功労者に推奨し、これを表彰する。

(昭和37年12月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月3日に遡して適用する。

(昭和54年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和60年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月28日条例第27号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の助役及び同法第168条第2項の収入役の職にあった者は、この条例による改正後の古賀市自治功労者推奨条例第2条第1項第2号に規定するものとみなす。

(令和7年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

古賀市自治功労者推奨条例

昭和35年7月23日 条例第13号

(令和7年6月1日施行)