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充実した優遇制度 古賀市・福岡県の企業立地支援制度

古賀市の支援制度

 古賀市では、企業の古賀市進出をサポートするため、さまざまな独自メニューを準備しています。古賀市が指定する地域に企業を移転・新設または増設する場合、対象要件を満たしていれば支援制度を受けられます。詳しくは、古賀市商工政策課(TEL:092-942-1176)にお気軽にお問い合わせください。


対象業種 全業種
対象要件 ・ 投下固定資産(注1)総額が2億円以上
・ 常時雇用従業員(注2)が5人以上
・ 市税等の滞納がないこと
(注1) 家屋・構築物の取得価格の合計
(注2) 期間の定めがなく、雇用保険の被保険者である従業員
支援制度 固定資産税の課税免除
土地・家屋・構築物にかかる固定資産税を3年間免除します。
雇用奨励金の交付
新規雇用者×12万円を交付します。
※ 雇用後、古賀市に居住する常時雇用従業員に限る。ただし、本社機能を設置した場合は1人24万円
※上限100人
本社等立地交付金の交付
本社機能(総務部門、経理部門、企画部門、研究開発部門、事業を統括する部門、その他これらに類する部門)を設置した場合、以下の交付金を交付します。 ※当該事業所に取締役の1/2以上が主に勤務すること

① 本社機能設置にかかる事務的経費
資本金の額に応じた金額
1,000万円以上1億円未満:20万円、1億以上10億円未満:50万円、10億円以上50億円未満:210万円、50億円以上: 360万円
② 常時雇用従業員の転居費用
人数×金額(転出地による)
九州:5万円、近畿・中国・四国:10万円、中部:15万円、関東・東北:20万円、北海道・海外:30万円 ※上限100人
③ 本店登記にかかる費用
本店登記した場合:一律20万円

福岡県の支援制度

 福岡県では下表のほかにもさまざまなメニューで企業立地を支援しています。支援制度の適用については、事前に福岡県企業立地課(TEL:092-643-3441)にお問い合わせください。


■移転

対象業種 交付要件
(①、②の両方を満たすこと)
交付額 限度額
製造業
ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業(コンタクトセンターを除く)
インターネット・データ・センターデザイン業
機械設計業
① 設備投資額5億円以上
  (土地を除く。賃借の場合は、固定資産評価額)
② 業務施設床面積1,000㎡以上
1.業務施設の床面積(㎡)×3,000円2.県民1人×30万円(操業から3年間) 5億円

■新設または増設

対象業種 交付要件
(①、②の両方を満たすこと)
交付額 限度額
製造業 ① 設備投資額5億円以上
  (土地を除く。賃借の場合は、固定資産評価額)
② 県民の新規雇用10人以上
1. 設備投資額の2%
2. 業務施設・設備機器の年間賃借額の1/2
3. 県民1人×30万円(操業から3年間)
※高額投資等は加算あり
1.5億円
道路貨物運送業
インターネット・データ・センター
① 設備投資額3億円以上
  (土地を除く。賃借の場合は、固定資産評価額)
② 県民の新規雇用10人以上
1.設備投資額の2%
2. 業務施設・設備機器の年間賃借額の1/2
3.県民1人×30万円(操業から3年間)
1億円
ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業(コンタクトセンターを除く)
デザイン業
機械設計業
① 設備投資額1,000万円以上(土地を除く)または設備機器年間賃借料200万円以上
② 県民の新規雇用10人以上
1.設備投資額の2%
2. 業務施設・設備機器の年間賃借額の1/2
3.県民1人×30万円(操業から3年間)
1億円
コンタクトセンター ① 設備投資額1,000万円以上(土地を除く。賃借の場合は、固定資産評価額)または設備機器年間賃借料200万円以上
② 県民の新規雇用10人以上
1.設備投資額の2%
2. 業務施設・設備機器の年間賃借額の1/2
3.県民1人×30万円(操業から1年間)
1億円

※古賀市に立地した場合、交付率は上表に3/4を乗じた額。また交付額1,000円未満は切り捨て


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