2017/01/26市税課
これまでの医療費控除は、病院を受診した医療費などに対する控除でしたが、
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、特定健診等を受けるな
ど一定の要件はありますが、薬局で購入した医薬品等の購入費用も医療費控除の
特例の対象となります。
平成29年1月から購入した医薬品等の領収書等が必要になりますので、大切
に保管してください。(確定申告は平成30年2月から受付スタートです。)
詳しくは添付ファイルをご覧ください。
市税課 市民税係
電話:092-942-1126(直通)