労働契約法は、有期労働契約について次の3つの重要なルールを規定しています。
①無期労働契約への転換(第18条)
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
②「雇止め法理」の法定化(第19条)
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
③不合理な労働条件の禁止(第20条)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
上記の3つのルールのなかでも、「無期転換ルール」は平成25年の労働契約法の改正で初めて登場した新しいルールです。
このルールは、規模や業種にかかわらず、有期雇用労働者を雇用する全ての事業場に適用されます。
労使双方が「無期転換ルール」を正しく理解し、職場に早期定着させるよう努めましょう。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課(電話:092-411-4862)までお尋ねいただくか
こちらをご覧ください。