2015/05/13福祉課
◯特別弔慰金の主旨
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
◯支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番
が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◯支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
◯請求期間
平成27年4月1日~平成30年4月2日
※請求期間を過ぎますと、第10回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。
◯請求方法
福祉課窓口にて請求書類等を配布します。
その他、請求者の戸籍抄本等が必要となりますが、請求者の状況により提出する内容が異なりますので、窓口にて説明させていただきます。
福祉課社会係 電話:092-942-1150