- 河川占用
河川の一部を占用する場合は申請が必要です。
- 道路法第24条工事承認申請
歩道・縁石切り下げ工事等、道路法第24条に基づく工事をする際には申請が必要です。
- 市認定道路の一時使用
土木・建築工事等で市道を一時使用する場合には申請が必要です。
- 市認定道路の破損等に関すること
道路について次の様な場合にはご連絡ください。
- 幅員証明
幅員の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。
- 道路占用申請
ガス管・給水管の埋設、電柱の設置等、市認定道路の一部を占用する場合は申請が必要です。
- 法定外公共物の占用等
ガス管・給水管の埋設、電柱の設置等、法定外公共物の一部を占用する場合、および法定外公共物の形状等の変更をする場合は申請が必要です。
- 境界に関すること
市道・里道・水路との境界に関しては、次の通り立会が必要です。
古賀市役所
〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1 電話:092-942-1111(大代表) Eメール:info@city.koga.fukuoka.jp
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