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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請・国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
以下の1.および2.のいずれにも該当すること。
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
2.令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の
免除等に該当する水準になることが見込まれること。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
令和2年2月~令和2年6月分(令和元年度分):受付中
令和2年7月~令和3年6月分(令和2年度分):受付中
令和3年7月~令和4年6月分(令和3年度分):令和3年7月1日より開始
※学生の方
令和2年2月~令和2年3月分(令和元年度分):受付中
令和2年4月~令和3年3月分(令和2年度分):受付中
令和3年4月~令和4年3月分(令和3年度分):受付中
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書(学生の方)
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
3.学生証のコピーまたは在学証明書(学生の方)
※上記書類は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。
市民国保課 年金・医療係(窓口)、または日本年金機構東福岡年金事務所
※感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
日本年金機構東福岡年金事務所
〒812-8657 福岡市東区馬出3-12-32
日本年金機構東福岡年金事務所(092-651-7967)または、年金加入者ダイヤル(0570-003-004)までお問い合わせください。
市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194(直通)
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp