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古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業

                   

    

実施内容

古賀市では震災に強いまちづくりを目的に、住宅の耐震化を促進する支援策の一つとして、以下の工事に要する費用の一部を補助します。


1.木造住宅の性能向上改修工事

 ※耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行うもの、省エネ改修工事と併せて施工できない耐震改修工事

2.耐震シェルター・耐震ベッド(以下耐震シェルター等)の設置工事

3.建替え等に伴う木造住宅の除却工事

1.補助対象住宅

次の1~6すべての要件を満たすものが対象となります。

  1. 古賀市内にある木造戸建住宅
  2. 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて、建築又は工事に着手したもの
  3. 2階建て以下のもの
  4. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価されたもの
  5. 耐震シェルター等設置工事については、高齢者等が居住しているもの
  6. 除却工事については、申請の時点で補助対象者が居住しているもの

2.補助対象者

次の1~3すべての要件を満たす方が対象となります。

  1. この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
  2. 補助対象者の属する世帯の全員が市税を滞納していないこと。
  3. 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに補助対象工事を終了し、補助金の交付請求ができること。

3.補助率及び額

補助区分
補助率
上限額
①性能向上改修工事
25%

30万円

※省エネ改修工事費分の上限額は15万円

②耐震シェルター等設置工事
23%
15万円
③建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事
23%
30万円


※申請が予算の額に達した場合は受付を終了することがあります。申請前に必ずご相談ください

※③建替え等に伴う除却工事については、耐震改修工事に要する経費と比較していずれか低い方の額の23%(上限30万円)が補助金額になります。耐震改修工事に要する経費は、目安として国が定めている「34,100円/㎡」から計算できます。

4.事前協議

申請者は、補助金申請する前に、耐震改修工事等を予定している住宅の内容等について市と協議が必要です。
申請前に工事着手された場合は補助対象となりませんので、ご注意ください

5.申請時に必要な書類

  1. 位置図
  2. 確認済証又は検査済証の写しその他補助対象住宅の建築年月日が分かる書類
  3. 補助対象住宅に係る全部事項証明その他補助対象住宅の所有者等が分かる書類
  4. 耐震診断に係る結果報告書の写し
  5. 補助対象事業が確認できる設計図書及び補助対象経費が確認できる工事費見積書(いずれも施工業者等の押印のあるものとする。)
  6. 市税に滞納がない証明書(申請日前1月以内に交付されたものとし、生計を一にする者があるときは当該生計を一にする者に係る証明書を含む。)
  7. その他市長が必要と認める書類

6.耐震改修工事の例

 画像名

  

7.耐震シェルター等の例

画像名

8.建替え等に伴う木造住宅の除却工事の例

  

  耐震診断の結果、耐震性が不足と            ※建替え等により、耐震性を

      判断された木造戸建住宅               有する木造戸建住宅へ居住

           

  ※建替え等とは、自らが居住するため、新築、購入、賃貸等により地震に対する安全性
   が確保された住宅へ住替えることです。

9.補助金交付手続きの流れ

  画像名

10.参考

福岡県耐震診断アドバイザー制度のご案内

木造戸建住宅耐震改修工事費補助を受けるためには、まず、耐震診断を受けてあなたの住宅の耐震性の有無を確認することが必要となります。
福岡県の『耐震診断アドバイザー制度』では、県主催の講習会を受講し登録された建築士(アドバイザー)が、申請者宅を訪問し耐震診断を行います。お気軽に下記までお問い合わせください。


対象
昭和56年5月31日以前に着手された木造戸建住宅


費用
1件当たり6,000円(基本診断+床下・小屋裏調査)


申し込み・問い合わせ
派遣事務局(春日市クローバープラザ内・月曜日休館)
電話:092-582-8061

このページに関するお問い合わせ先

都市整備課
開発指導係
電話:092-942-1119(直通)
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp


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