蛇口から出る水は、清浄で安全であるように、施設の適正な管理をもって維持して行かなければなりません。
ビル・マンション・アパート・事業所・病院・学校などの多くは、水道水を受水槽や高架水槽を通じて給水する方式を行っており、このようなビル等建物内の水道の総称を貯水槽水道と言います。
貯水槽水道のうち簡易専用水道(受水槽の規模 10m3を超えるもの)については、設置者に水道法第32条2で管理基準の遵守と管理状況の検査の受検が義務付けられていますが、簡易専用水道以外の貯水槽水道(小規模貯水槽水道 受水槽の規模 10m3以下のもの)については依然、水道法の規制の対象になっていないために、設置者の管理の不徹底に起因して衛生上の問題が発生し、水質面で不安を感じている利用者も見られることから、貯水槽水道の管理の充実を図るため、水道法の一部を改正する法律(平成13年7月4日公布、平成14年4月1日施行)で水道事業者及び貯水槽水道設置者の責任等の事項を供給規程で規定することが定められました。
今回の改正のポイントは、貯水槽水道について、給水契約に基づく水道事業者の関与を明確にし、貯水槽水道の管理主体と管理のあり方を明確にしたもので、内容は次のとおりです。
- 市の責務として古賀市給水条例第39条2で貯水槽水道設置者に対し指導、助言、勧告ができることになります。
- 市は、貯水槽水道利用者に対して、貯水槽水道の情報提供を行うことになります。
- 設置者の責務として古賀市給水条例39条3で、簡易専用水道と簡易専用水道以外の貯水槽水道設置者に対し、管理とその管理状況に関する検査の受検を定めました。
受水槽や高架水槽などの貯水槽は、外部からの汚染や水質の変化を受けやすく、管理が不十分ですと、赤い水が出たり、臭いや味などの異常を引き起こします。
また、これらの施設に構造上の欠陥がある場合は重大な事故を引き起こす危険があります。設置者の皆さんは、責任を持って適正な管理に当たってください。
設置者による管理基準(水道法第34条2第1項他)
| 水槽の清掃 |
年1回 |
自ら行うかまたは、専門の清掃業者に委託する。 |
| 施設の点検 |
必要に応じ随時 |
1.水槽に亀裂はないか。 2.水槽が汚水等に汚染されていないか。 3.水槽内に異物の混入がないかなどの点検を行い、欠陥などを発見したときは、すみやかに改善すること。 |
| 水質の管理 |
毎日1回 |
給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味などの外観に注意すること。 なお、異常があれば、速やかに水質検査を実施すること。 供給する水が、人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、また、その旨を利用者に知らせるとともに、古賀市水道課に連絡を行い、指示を受けること。 |
施設検査
厚生労働大臣指定検査機関は、対象区域で決まっています。
古賀市の場合は、次の機関です。
(財)日本環境衛生センター西日本支局 電話:092-593-8225
(財)福岡県すこやか健康事業団 電話:0942-44-5000
水質検査
水質検査を依頼される場合は、次のとおりです(古賀市近郊)。
(財)九州環境管理協会 電話:092-662-0410
(財)福岡県すこやか健康事業団 電話:0942-44-5000