| 市民からの御相談 | 相談員からのアドバイス | 詳しくはコチラ |
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| 身に覚えのない請求ハガキがきた!どうしたらよいか? | 不当請求と思われます。業者に連絡を取らないようにして下さい。 | 不当請求の見分け方のコツ |
| 携帯に利用した覚えのないサイトの請求メールがきた。支払わなければいけないか? | 利用していなければ支払う必要はありません。業者に連絡を取らないようにして下さい。 | |
| パソコンでインターネットをしていると、突然「登録完了」となり、登録料金を支払うよう画面に表示された。 | 錯誤による契約無効を主張できると思われます。業者に連絡を取らないようにしてください。 | |
| 「このまま放置していたらダメになる」「今なら半額で工事する」と言われ床下工事をされた。自分は不必要な工事だったと思っている。 | クーリング・オフ期間内なら、手続を行えば解約できます。 | クーリング・オフのポイント |
| 訪問販売で「今使っている布団にはダニが沢山いる。衛生上良くない。」と言われ高額な布団セットの契約をさせられた。解約したい! | クーリング・オフ期間内なら、手続を行えば解約できます。 | |
| 注文していない書籍が突然届いた。後に電話があり代金を振り込むように言われた。どうすれば良いか? | このような場合は代金支払いの義務も返品する義務もありません。未使用のまま一定期間(商品の引取りを業者に請求した場合は7日、それ以外は14日)を経過すれば、商品は自由に処分できると定められています。 | |
| 知人から、クレジット契約のための名義を貸して欲しいと言われ契約書に署名・捺印した。返済はするという約束だったが、支払が滞っている。督促状が自分に送られてくるが返済しなければいけないのか? | 名義を貸しただけで商品を受取っていなくても、信販会社に契約者として名前を貸した人に対し、代金の支払い義務が生じます。このような場合は、相談窓口へお問合せください。 | |
| 多重債務で支払い困難。自己破産も考えている。 | 借入一覧表、家計状況表を作成してみましょう。相談窓口へお問合せください。 | 借入一覧表、家計状況表(XLSファイル:16KB) |
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| 振り込め詐欺 | 振り込め詐欺の手口、いざというときは |
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○古賀市消費生活相談窓口
場所:ひだまり館(古賀市新隣保館)内
古賀市新原1051-6
電話:092-410-4084