消費生活相談窓口

「消費生活専門相談員」の資格を持った相談員が、消費生活に関する様々な問題にお答えし、トラブル解決のお手伝いをします。

相談窓口について

相談時間:
毎週月・水曜・金曜(年末年始・祝祭日は除く)(休日振替日はなし)
10時〜12時15分、13時〜15時30分
場所:ひだまり館(古賀市新隣保館)内  古賀市新原1051-6
問い合わせ先:古賀市消費生活相談窓口 電話:092-410-4084

困ったときは、お気軽にご相談下さい。

例えばこんな時…相談事例
市民からの御相談相談員からのアドバイス詳しくはコチラ
身に覚えのない請求ハガキがきた!どうしたらよいか? 不当請求と思われます。業者に連絡を取らないようにして下さい。 不当請求の見分け方のコツ
携帯に利用した覚えのないサイトの請求メールがきた。支払わなければいけないか? 利用していなければ支払う必要はありません。業者に連絡を取らないようにして下さい。  
パソコンでインターネットをしていると、突然「登録完了」となり、登録料金を支払うよう画面に表示された。 錯誤による契約無効を主張できると思われます。業者に連絡を取らないようにしてください。  
「このまま放置していたらダメになる」「今なら半額で工事する」と言われ床下工事をされた。自分は不必要な工事だったと思っている。 クーリング・オフ期間内なら、手続を行えば解約できます。 クーリング・オフのポイント
訪問販売で「今使っている布団にはダニが沢山いる。衛生上良くない。」と言われ高額な布団セットの契約をさせられた。解約したい! クーリング・オフ期間内なら、手続を行えば解約できます。
注文していない書籍が突然届いた。後に電話があり代金を振り込むように言われた。どうすれば良いか? このような場合は代金支払いの義務も返品する義務もありません。未使用のまま一定期間(商品の引取りを業者に請求した場合は7日、それ以外は14日)を経過すれば、商品は自由に処分できると定められています。  
知人から、クレジット契約のための名義を貸して欲しいと言われ契約書に署名・捺印した。返済はするという約束だったが、支払が滞っている。督促状が自分に送られてくるが返済しなければいけないのか? 名義を貸しただけで商品を受取っていなくても、信販会社に契約者として名前を貸した人に対し、代金の支払い義務が生じます。このような場合は、相談窓口へお問合せください。  
多重債務で支払い困難。自己破産も考えている。 借入一覧表、家計状況表を作成してみましょう。相談窓口へお問合せください。 借入一覧表、家計状況表(XLSファイル:16KB)
その他
ご注意ください詳しくはコチラ
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相談する時のお願い

契約書・保証書などの関係書類がある場合は、必ず準備して下さい。特に販売方法に問題がある場合は、販売員から渡されたメモなども大切な資料です。
また、勧誘されてから契約に至るまでの経緯を書いて準備しておくと相談がスムーズに進みます。

原則、契約した当事者が相談して下さい。やむを得ない場合は、本人の承諾を得て、必要なことを聞き取っておいてから相談して下さい。

トラブルを未然に防ぐために…

  • 世の中にそうウマイ話はありません。
  • 商品・サービスが自分にとって本当に必要かどうか、セールストークが嘘でないか確かめましょう。
  • 「結構です・いいです」あいまいな言葉は使わず、必要なければきっぱり断りましょう。
  • クーリングオフ制度を知っておきましょう。
  • 家族や身近な人、消費生活センター等の相談機関に早めに相談しましょう。

問い合わせ先

○古賀市消費生活相談窓口

場所:ひだまり館(古賀市新隣保館)内

   古賀市新原1051-6

電話:092-410-4084


○福岡県消費生活センター
電話:092-632-0999



古賀市役所
〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1 電話:092-942-1111(大代表) Eメール:info@city.koga.fukuoka.jp

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