平成24年度からの個人住民税の(市県民税)の改正内容です。
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養 控除が廃止されます。
- 特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族となります。
これまでは、同居の扶養親族または控除対象配偶者の身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級・2級などの場合は、同居特別障害者加算として、扶養控除または配偶者控除の額に23万円が加算されていました。
平成24年度からは、年少扶養控除の廃止などに伴い、障害者控除の方に同居加算額23万円を加算するようになります。
市税課
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