法人市民税について
法人市民税の概要
古賀市内に事務所や事業所、寮などがある法人が納める税金です。新しく会社を作ったり、事務所を開いた時には届出が必要です。税額の計算方法
「法人税割」と「均等割」の合計により算出されます。法人税割:法人税額×税率(14.7%)
均等割:「税額」×事務所などを有していた月数÷12月
均等割の「税額」は資本等の金額、及び従業者数により下記の表のように算出されます。
| 法人等の資本等の金額区分 | 市内の従業者数 | 税額 |
|---|---|---|
| 50億円を超えるもの | 50人超 | 3,600,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 | |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 | 2,100,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 | |
| 1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 | 480,000円 |
| 50人以下 | 192,000円 | |
| 1千万円を超え1億円以下のもの | 50人超 | 180,000円 |
| 50人以下 | 156,000円 | |
| 1千万円以下のもの | 50人超 | 144,000円 |
| 50人以下 | 60,000円 |
納付の方法
事業年度終了後2ヶ月以内に納付すべき税額を申告する際、一緒にその税額を納めます。問い合わせ先
古賀市市税課市民税係電話:092-942-1126(直通)