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法人市民税について

法人市民税の概要

 古賀市内に事務所や事業所、寮などがある法人が納める税金です。新しく会社を作ったり、事務所を開いた時には届出が必要です。

税額の計算方法

「法人税割」と「均等割」の合計により算出されます。

法人税割:法人税額×税率(14.7%)

均等割:「税額」×事務所などを有していた月数÷12月
均等割の「税額」は資本等の金額、及び従業者数により下記の表のように算出されます。

「税額」の表
法人等の資本等の金額区分 市内の従業者数 税額
50億円を超えるもの 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円を超え50億円以下のもの 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円を超え10億円以下のもの 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円を超え1億円以下のもの 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下のもの 50人超 144,000円
50人以下 60,000円

納付の方法

 事業年度終了後2ヶ月以内に納付すべき税額を申告する際、一緒にその税額を納めます。

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問い合わせ先

古賀市市税課市民税係
電話:092-942-1126(直通)




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