ひと育つ こが育つ
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「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律の成立により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わり、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。
また、市町村は、資格管理、保険給付、保険料(税)率の決定、賦課・徴収、保健事業等、住民に密接な事業を引き続き担うこととなります。
改革の方向性 | ||
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1.運営の在り方 (総論) |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体
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3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.と5.も同様 |
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4.保険料の決定、賦課・徴収 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 |
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厚生労働省資料より転載
市民国保課
国保係
電話:092-942-1193
Eメール:kokuho@city.koga.fukuoka.jp