ひと育つ こが育つ
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母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、並びに父母のない児童が病気やけがで病院等にかかった医療費の一部を、古賀市と福岡県が負担(支給)する制度です。
※この制度には、その他所得制限などにより受給できない場合がありますので、お問い合せください。
対象者の条件
◎母子家庭の母・父子家庭の父
◎母子家庭の母・父子家庭の父に養育されている児童(0歳から6歳到達後最初の3月31日までの者を除く)
◎父母のない児童(0歳から6歳到達後最初の3月31日までの者を除く)
※「児童」とは、0歳から18歳到達後最初の3月31日までにある者
市役所(市民国保課)へ受給資格の申請をすることにより、ひとり親家庭等医療証(以下、「医療証」)が交付されます。申請の際は、必ずご本人がお越しください。手続き方法や提出書類について説明いたします。
医療機関の窓口では、保険証と医療証を提示してください。なお、福岡県外では使用できません。
医療費の支給開始日(受給資格の認定の日)
1.新規認定のとき
対象者の要件を充たした月に申請したときは、対象者の要件を充たした日から。翌日以降に申請したときは申請した月の初日から認定。
2.転入のとき
転入した月の末日までに申請したときは、転入の日から。転入した月の翌月以降の申請で、転入した日の翌日から数えて14日以内に申請したときは、転入の日から。14日を過ぎて申請したときは、申請した月の初日から認定。
住所、氏名その他健康保険証等に変更があったときは、すみやかに市役所(市民国保課)に届け出てください。
こんなときは | 届出に必要なもの |
---|---|
母子家庭・父子家庭の児童、父母のない児童が小学校に就学したとき | 保険証、子ども医療証(回収) 個別に通知します。 |
他の市町村から転入してきたとき | 市民国保課にご相談ください。 |
他の市町村へ転出するとき | 医療証(回収) |
加入している健康保険が変わったとき | 新しい保険証、医療証 |
生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、医療証(回収) |
母子・父子が別居になったとき | 市民国保課にご相談ください。 |
毎年8月(すべての受給者)更新手続き | 個別に通知します |
古賀市内で住所が変わったとき | 市民国保課にご相談ください。 |
氏名が変わったとき | 市民国保課にご相談ください。 |
死亡したとき | 医療証(回収) |
※婚姻等によりひとり親家庭ではなくなったときは、受給資格がなくなります。市役所(市民国保課)への届出が必要です。
病院等にかかったときは、医療機関(薬局を除く)ごとに以下の一部自己負担金を窓口でお支払いください。なお、入院した場合の食事代・居住費の一部負担金及び保険がきかない費用は、ひとり親家庭等医療の対象とならず本人・保護者負担になります。
一部自己負担金
入院外:800円/月
入院:500円/日(月7日限度)
ひとり親家庭等医療費の請求
福岡県外の病院等にかかったときは、いったん医療費の自己負担分を全額支払っていただき、下記の請求に必要なものをご持参の上、市役所(市民国保課)へ請求してください。
請求に必要なもの
自己負担した医療費の領収書(保険診療の内容がわかるもの)
保険証
医療証
入金先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種別 口座名義人氏名
※国民健康保険以外の保険に加入している場合は、保険者の発行した「療養費支給証明書」が必要な場合があります。療養費支給証明書が必要な場合は、2度来庁していただくことになります。
1年ごと(有効期限が切れる前)の更新手続きが必要です。対象者には事前に個人通知します。
ひとり親家庭等医療と重度障がい者医療は重複して認定申請できます。
市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp