古賀市役所

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離婚届(協議離婚)

届出期間

随時(届出日が法律上の離婚日となります)

届出するところ

夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村戸籍窓口。

届出人

夫と妻

※届出人の依頼を受けて、届出人以外の人が届書を持参することは可能です。

必要なもの

・成年の証人2人の記載がある離婚届

・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

 ※旧姓に戻らず、婚姻中の氏を今後も称する場合のみ

・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
・届出人の印鑑(押印は任意です)


※離婚により氏が変わる人でマイナンバーカード及び国民健康保険証を所有している人は、氏の書き換え

 等を行う必要がありますので、必ずご持参ください。

※未成年者の子どもがいる場合、届出後夫妻のどちらが親権を行うのか必ず記載してください。

 なお、子どもの戸籍を異動させるには、家庭裁判所で許可の審判を得た後入籍届が必要になります。

※裁判離婚の場合は、届出期間、届出人、必要書類等が異なりますので、事前にご相談ください。

※外国籍の人と離婚される場合は、別途書類が必要になりますので、事前にご相談ください。

※新しく戸籍に記載されるまで、本籍地の役所・役場にて受付後、約10日~2週間程度かかりますのでご了承ください。

※令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は不要となりました。


婚姻・離婚届出後、市役所で必要な手続きはこちらへ

このページに関するお問い合わせ先

市民国保課
市民係
電話:092-942-1123
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp


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