古賀市役所

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教育委員会の後援

教育委員会の「後援」とは

特定の団体の事業に対する教育委員会の援助として、「古賀市教育委員会」の名義の使用を承諾することをいいます。
原則として金品の支給は行いません。

後援を受けることができる事業について

広く一般市民を対象とする事業で、学術、教育、スポーツ、その他公共の福祉の向上に寄与するものとします。
ただし、教育長が次に掲げる事業と認めるときは、後援を行いません。


(1)営利を目的とするおそれがある事業
(2)政治的又は宗教的となるおそれがある事業
(3)暴力行為、迷惑行為等のおそれがある事業
(4)上記1・2・3に定めるもののほか、公益上適当でない事業

事業の後援を受けることができる団体について

    (1)国又は地方公共団体
    (2)公共的団体その他公共的活動を行う団体等で、規約、事務局、役員、組織、活動内容等が整備されているもの
    (3)上記1・2に定めるもののほか、特に教育長が適当と認める団体等

    後援の申請について

    後援を希望される場合は、次の書類を作成のうえ、1か月前までに直接持参又は郵送にて申請してください。


    【後援申請に必要な書類】
     (1) 後援申請書(様式第1号)
     (2) 事業計画書(任意様式)
     (3) 収支予算書
        ※内容を満たしていれば、他の様式でも構いません。
        ※「入場料等」が発生する場合のみ提出のこと。
     (4) 団体及び個人に関するプロフィール(任意様式)
     (5) 返信用封筒(郵送での受け取りを希望する場合のみ、要切手貼付)

     

     なお、令和6年度から小中学校におけるポスターの掲示やチラシの配布は行わず、保護者向けのメール配信を行います。ご理解とご協力をお願いします。

    後援の承諾・不承諾の通知について

    当該申請の内容を審査のうえ、承諾を決定した場合は「後援承諾通知書」を、不承諾を決定した場合は「後援不承諾通知書」によって後援申請者に通知します。
    審査結果について、郵送での受け取りを希望される場合は、切手を貼付し、返信先を記入した返信用封筒を添付してください(窓口で受け取る場合は不要)。

    後援承諾内容の変更申請について

    後援の承諾を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、直ちに教育長に届け出て、承諾を受けてください。
    前述の手続きを怠り、若しくは内容に著しい変更がある場合又は承諾内容に反する事項があった場合は、後援を取り消すことがあります。


    【後援変更申請に必要な書類】
     (1) 後援変更申請書(様式第4号)
     (2) 変更後の事業計画書(任意様式)

     (3) 返信用封筒(郵送での受け取りを希望する場合のみ、要切手貼付)

    事業の報告について

    後援を受けた事業が完了した時は、完了後1か月以内に、次の書類を作成のうえ、提出してください。


    【事業の報告に係る書類】
     (1) 事業報告書(様式第6号)
     (2) 決算書(申請時に収支予算書を提出している場合のみ)
     (3) 後援名を印刷したパンフレット、チラシ等

    このページに関するお問い合わせ先

    教育総務課
    庶務係
    電話:092-942-1131
    Eメール:kyoikus@city.koga.fukuoka.jp


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