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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいのある児童について手当を支給する制度です。

1.支給要件

法に定める障がい児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。


  • 児童が、日本国内に住所がないとき
  • 児童が、障がい年金を受けることができるとき
  • 児童が、児童福祉施設などに入所しているとき
  • 所得が所得制限限度額を超えたとき

2.手続き

認定請求に基づいて支給しますので、子ども家庭センターへ次の書類を添えて請求の手続きをしてください。


添付書類

  • 請求者及び児童の戸籍謄本(外国人の皆さんは登録済証明書)
  • 診断書(療育手帳(A判定)、判定書、身体障がい者手帳(重度)をお持ちの人は診断書を省略できる場合があります。(事前にお問い合わせください)
  • 請求者及び児童の個人番号
  • 請求者名義の通帳(口座のわかるもの)
  • その他必要な書類

※診断書様式については、福岡県ホームページをご確認ください。

3.特別児童扶養手当の支給

手当は、請求付きの翌月分から支給され、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の11日に指定の口座に振り込みます。

4.手当の月額(令和6年4月から)

特別児童扶養手当(1級)一人につき 55,350円
特別児童扶養手当(2級)一人につき 36,860円

5.所得制限

手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得(1月から6月までに請求する場合は前々年の所得)が下表の限度額以上であるときには手当は支給されません。


所得限度額
扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
以降1人につき 38万円加算 213,000円加算
加算額 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養がある場合は老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円

このページに関するお問い合わせ先

子ども家庭センター(サンコスモ古賀内)
保育・手当係
電話:092-942-1157
Eメール:hoiku@city.koga.fukuoka.jp


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