ひと育つ こが育つ
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児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。 受給には、申請が必要となります。また、手当は申請日の属する月の翌月分から支給となりますのでご注意ください。
手続きは、異動日(出生や転入など資格事由が発生したまたは変更となった日)の翌日から15日以内に行ってください。期日に遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。(異動日が月末で手続きが翌月になる場合は、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。)
★★ 所得審査の結果により、児童手当・特例給付の支給対象外となった方へ ★★
令和4年6月から児童手当法が一部改正され、所得上限限度額の設定により、前年中の所得額が所得上限限度額以上の方については令和4年10月支給分(令和4年6月認定分)から手当が支給されなくなりました。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合は改めて児童手当の認定請求を行う必要があります。(市から申請案内等の通知を送付することはありません)令和5年度(令和4年中)の所得が上限限度額未満になった場合は、市民税課税通知を受け取った日の翌日から15日以内に改めて児童手当の認定請求書を提出してください。期限内に手続きを行った場合は課税された所得額によって所得要件を満たしていた月分の手当を遡及して支給します。㊟期限内に手続きがされなかった場合は手続き受付日の翌月からの認定となり手当を受けられない月が発生しますので速やかに手続きをしていただきますようお願いいたします。
◆令和4年6月分(10月支給分)から児童手当制度の一部が変更になります。
1.現況届の提出が原則不要になります。
令和4年度から毎年6月に行っていた現況届の提出を不要とし、公簿等で受給者や児童の養育状況等を確認して審査します。現況届の提出が必要な方にのみ、現況届を送付します。
●現況届の提出が不要になることで、以下の異動等の変更事項があった場合はその都度届出が必要となります。
①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②古賀市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
③婚姻や事実婚等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
④離婚し、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤離婚協議中の受給者が離婚したとき
⑥受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金⇔国民年金等)転職等を行っても年金の種類が変わらない場合は届出は不要です
⑦受給者や配偶者が公務員になったとき
㊟必要な届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きをしていただきますようお願いいたします。
2.所得が基準額以上の世帯は手当が受けられなくなります。
所得上限限度額が設定され、前年中の所得が所得上限限度額以上の方については令和4年10月支給分(6~9月分)から手当が支給されなくなります。
次年度以降所得が上限額未満になった場合や、年度途中で所得の変更を行い上限額未満になった場合は改めて児童手当の認定請求書を提出する必要があります。
0歳から15歳に達する日以後最初の3月31日まで(中学校修了前)の子を養育し、日本国内に住所を有する方が対象です。
対象児童1人につき、
今年度(前年分)の所得額が所得制限限度額未満の人【児童手当(本則給付)】 | |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 |
10,000円(第3子以降※は15,000円) ※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 |
中学生 | 10,000円(一律) |
今年度(前年分)の所得額が所得制限限度額以上の所得上限限度額未満の人【特例給付】 | |
0歳~中学生 |
5,000円(一律) |
※令和4年10月支給分から児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合は手当は支給されません
※所得制限限度額、所得上限限度額については、下記「所得の制限」を参照ください。
請求者(生計中心者)の前年(1月から5月までの児童手当については前々年)の所得額が下表のア.所得制限限度額以上 イ.所得上限限度額未満の場合、特例給付として、児童の年齢に関わらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円の支給となります。イ.所得上限限度額以上の方は手当は支給されません。
審査対象所得(請求者の前年の所得額から控除額を引いた額)と下記の所得制限限度額・所得上限限度額とを比較し、手当額が決まります。
前年末現在の 扶養親族等の数 |
ア. 所得制限限度額 |
イ. 所得上限限度額 (令和4年6月分~) |
---|---|---|
0人 | 622万円 |
858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
6人以上 | 1人につき38万円を加算した額 | 1人につき38万円を加算した額 |
注1)70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族がある方は、上記の額に1人につき6万円を加算した額となります。
<審査対象所得の計算方法>
審査対象所得 = 所得額 - 控除額 - 8万円
所得額 | 控除額 | 8万円(一律控除) |
---|---|---|
次の所得の合計 ・総所得※1 ・退職所得(総合課税) ・山林所得 ・土地等に係る事業所得等 ・長期譲渡所得(分離課税) ・短期譲渡所得(分離課税) ・先物取引に係る雑所得等 ・条約適用利子等 ・条約適用配当等 |
次の控除額の合計 ・雑損控除 ・医療費控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・障害者控除 27万円(特別40万円) ・ひとり親控除 35万円 ・寡婦控除 27万円 ・勤労学生控除 27万円 ・給与所得または公的年金等に係る 雑所得がある方 最大10 万円 |
施行令に定める控除額 *社会保険料控除および 生命保険料控除に相当 する額として一律控除 |
※総所得とは給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計です。
受給者名義の口座へ2月(10~1月分)・6月(2~5月分)・10月(6~9月分)の10日に振り込みます。
※支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込みます。
★★ 次の場合は15日以内にお手続きをしてください! ★★
認定請求(はじめてお子さんが生まれたとき、古賀市に転入したとき、公務員でなくなったとき等)
出生や転入(児童が従前の市区町村に居住し、受給者のみが転入した場合も含む)等により、新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには、認定請求書の提出が必要です。
審査の結果認定されますと、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
(公務員の方は勤務先への申請となります。財団等に出向している方、独立行政法人に勤務している方、公務員を退職された方等は市への申請が必要になる場合がありますので、勤務先にご確認ください。)
<認定請求に必要な書類>
〇 認定請求書
認定請求書(様式第2号)(PDFファイル:211KB)
〇(古賀市に転入の場合)転入前の市区町村からの連絡票
〇 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※郵送による提出の場合は、マイナンバーがわかるものの写し及び本人確認書類(顔写真付きの公的証明書の写し)を同封してください。
〇 請求者の銀行等の口座番号がわかる通帳またはカード
※郵送による提出の場合は金融機関名・支店名・口座番号・名義人(カタカナで書かれている氏名)がわかるページの写しを同封してください。
〇 請求者の健康保険証
※郵送による提出の場合は、請求者の健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング等を施し見えないようにしてコピーしたものを同封してください。
〇 (*養育する児童と別居している場合)別居監護申立書
児童の住民票所在地が古賀市と異なる場合は、児童の個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要です。
〇 その他ご家族の状況によって別途提出していただく書類があります。
古賀市に転入した請求者及び配偶者の所得情報や、請求者の加入年金種別等の情報については、マイナンバー制度による情報連携で確認します。受給審査に必要な情報が確認できない場合は別途書類を提出していただく場合があります。
必要書類がそろっていなくても受け付けします。その場合不足書類は後日提出していただきます。申請が遅れると、さかのぼって手当を支給することはできません。
★★ 次の場合は15日以内にお手続きをしてください! ★★
受給者が他の市区町村に住所を変えたとき(転出)
受給者が他の市区町村に転出される場合は「受給事由消滅届」を提出してください。古賀市での受給資格が消滅し、転出先の市区町村で手当を受給するためには、改めて転出先で「認定請求書」の提出が必要となります。
※児童が古賀市に居住し、受給者のみが転出した場合も手続きが必要です。
受給事由消滅届(様式第10号)(PDFファイル:93KB)
児童手当等の額が増額されるとき(養育する児童の数が増えたとき)
手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。手当の増額は申請日の属する月の翌月分からとなります。
額改定認定請求書(様式第4号)(PDFファイル:165KB)
児童手当の額が減額されるとき(養育する児童の数が減ったとき)
現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部を離婚や施設入所等で養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。減額した支給対象の児童手当については、児童を養育している方で新たに申請する必要があります。
額改定届(様式第4号)(PDFファイル:165KB)
児童手当の受給資格がなくなるとき(支給対象児童を養育しなくなったとき)
現在、児童手当の支給対象となっている児童を離婚や施設入所等で養育しなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。消滅した支給対象の児童手当については、児童を養育している方で新たに申請する必要があります。
受給事由消滅届(様式第10号)(PDFファイル:93KB)
児童と別居し、引き続き養育するとき
手当の支給対象となっている児童と、転勤や児童の進学等で別居するが引き続き養育する場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
手当を受給している方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。また、勤務先の所属庁で改めて「認定請求書」の提出が必要となります。
別途、公務員となった任用開始日のわかる書類も必要です。
振込先銀行口座を別の口座に変更するとき または 改姓などにより口座の登録内容が変わったとき
支払金融機関口座変更届(PDFファイル:372KB)を提出してください。
窓口で確認しますので変更後の通帳またはカードをお持ちください。口座名義人の変更はできません。
※郵送による提出の場合は金融機関名・支店名・口座番号・名義人(カタカナで書かれている氏名)がわかるページの写しを同封してください。
その他・・・子育て支援課にご相談ください。
・配偶者からの暴力等により、古賀市に避難しているとき
・離婚協議中で受給者と児童が別居し生計を共にしなくなったとき
・児童の養子縁組が成立したとき
・養育している児童が施設に入所または退所したとき
・父母以外の人が児童を養育するとき
・海外に住んでいる父母から国内で児童を養育している者として「父母指定者」として指定を受けるとき
・養育している児童が海外留学するとき など
令和4年度から児童手当を継続して受給するために毎年行っておりました現況届の提出は次に該当する方を除き不要になりました。提出が必要な方にのみ現況届を送付します。
<現況届の提出が必要な方>
・配偶者からの暴力等により、住民票が古賀市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)
・法人である未成年後見人や施設等の受給者
・その他古賀市がら提出の案内があった方
※現況届の提出依頼があった方は6月中に提出をお願いいたします。
提出が遅れますと、手当が差し止められますのでご注意ください。
※過年度分(令和2年・3年度)の現況届が未提出で手当が差止中の方は未提出年度の現況届の提出が必要です。
保育料や学校給食費を児童手当から天引きすることが可能です。
手続き等につきましては、子育て支援課までお問い合わせください。
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、古賀市へ寄付することができます。
手続き等につきましては、子育て支援課までお問い合わせください。
子育て支援課(サンコスモ古賀内)
保育・手当係
電話:092-942-1157
Eメール:hoiku@city.koga.fukuoka.jp