古賀市役所

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初回産科受診料一部助成のご案内

 古賀市では、低所得世帯の妊婦さんが、妊娠の判定を受けるために産科医療機関の初回受診をする際に必要な費用の一部を補助します。
 初回産科受診後、申請に必要なものをそろえて、子育て支援課で申請してください。

対象者

初回産科受診日時点で古賀市に住所を有し、①・②どちらにも該当する方。
 

 ①住民税非課税世帯、生活保護世帯、家計急変世帯のいずれかに属する方
 ②妊婦健康診査の受診医療機関等と古賀市が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の受診状

  況や家庭の状況等)を共有することに同意する方

補助の対象となる費用

令和5年4月1日以降に受診した、初回産科受診料のうち妊娠の判定にかかる費用


補助額

10,000円を上限とし、予算の範囲内で補助します。


※実際に支払った費用と上限額を比較して、低い金額が補助額となります。

※費用が上限額を超えた場合は、超えた分の差額費用は自己負担になります。


補助を受けるまでのながれ

  1. 産科医療機関を受診し、妊娠の判定を受ける。
  2. 産科医療機関から、妊娠の判定にかかった費用がわかる領収書・診療明細をもらう。
  3. 子育て支援課(サンコスモ古賀内)に費用補助の申請をする。
  4. 市の審査後、交付決定通知書を郵送で受け取る。
  5. 申請時指定した口座に、補助金が振り込まれる。

※受診費用は医療機関に一旦全額お支払いください。

申請に必要なもの

次のものを子育て支援課にお持ちください。(申請書は、子育て支援課窓口にも準備しています。)


 ①申請書(PDF:106KB)

 ②世帯調書兼同意書(PDF:66KB)もしくは世帯全員の非課税証明書

 ③本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ④領収書(原本)

 ⑤診療明細書(原本)

 ⑥妊娠届もしくは母子健康手帳など妊娠が確認できるもの

 ⑦妊婦本人の振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード)


※1月1日時点で古賀市に住民票がない方は、①~⑦に加え、申請者が属する世帯全員の住民税の課税状況がわかる書類が必要です。

※全ての書類をそろえることが難しい場合は、子育て支援課まで事前にお問い合わせください。

※家計急変世帯(予期せず家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にある世帯)に該当する方は、子育て支援課にご相談ください。

※初回産科受診日から1年以内に申請してください。


●申請窓口

古賀市役所 子育て支援課 子育て支援係(サンコスモ古賀内)




このページに関するお問い合わせ先


子育て支援課
子育て支援係
電話:092-942-1515
Eメール:kosodateshien@city.koga.fukuoka.jp


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