古賀市役所

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは?
公共事業の円滑な遂行のため、地方公共団体が整備に必要な土地を先行取得することができるよう、一定面積以上の土地を有償譲渡しようとする所有者に対し届出義務と一定期間の譲渡制限を課すことにより、私人間の取引に先立ち地方公共団体等が優先的に土地を買取るための協議を行うことできる制度です。
※平成21年4月1日より、福岡県から権限移譲がされ、届出・申出先は古賀市となっています。

届出制度について(公拡法第4条1項)

古賀市内で、一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済等の契約、予約等)しようとするときは、土地を有償譲渡する前に、その所在・面積・譲り渡そうとする相手・譲渡予定価格などを古賀市長に届け出る必要があります。


届出義務の面積要件

・都市計画施設の区域に所在する200平方メートル以上の土地

・都市計画区域内に所在する土地のうち、次に掲げる区域内にある200平方メートル以上の土地

  1. 道路区域、都市公園区域、河川予定地、その他これらに準ずるもの
  2. 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、知事が指定し公告したものを施行する土地の区域内の土地
  3. 新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業の施行区域内の土地
  4. 生産緑地地区内の土地

・市街化調整区域を除く、都市計画区域内の一定面積以上の土地
市街化区域 5,000平方メートル以上
※市街化調整区域の届出は平成18年9月から不要となりました(上記に該当する場合を除く)。
ただし、次のいずれかに該当する場合は届出の必要はありません。
ア 国または地方公共団体もしくは政令で定める法人に有償で譲渡しようとするとき
  ※政令で定める法人:地方住宅供給公社、地方道路公社、港務局、独立行政法人都市再生機構
イ 文化財保護法第46条の規定の適用を受けた区域内に含まれる土地であるとき
ウ 都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地であるとき

申出制度について(公拡法第5条)

土地所有者が都市計画区域内における一定面積以上の土地等について、地方公共団体等に、買取り希望がないか申し出ることができる制度。
※買取り協議のみで、交換その他の行為の希望は認められません。


対象となる土地

・都市計画区域内の100平方メートル以上の土地
・都市計画区域外の都市計画施設の予定地区である100平方メートル以上の土地 ※公拡法施行令第4条ただし書きの規定で定める規模は200平方メートルですが、平成24年3月21日古賀市規則第11号により、古賀市は100平方メートルになっています。

届出・申出の方法について

届出・申出をする場合は様式に必要事項を記入の上、必要な書類と合わせて管財課まで提出してください(提出部数1部)。 ※様式・記載要領・必要な書類については、以下からダウンロードしてご利用ください。

買取の協議について

  1. 届出・申出の書類の受理後、市は地方公共団体等に買取希望の調査を行い、買取希望の有無を3週間以内に届出・申出者に通知します。
  2. 買取を希望する地方公共団体等があれば、届出・申出者はその団体と協議を行うことになります。
  3. 協議が整い、契約が成立した場合、届出・申出者は譲渡所得の控除が受けられる場合があります。

譲渡控除については、あらかじめ税務署に確認してください。


注意!
買取の希望がある旨の通知を受けた場合、買取希望団体との協議を拒否することはできません。
ただし、この法律により付与されるのは協議を行う機会であり、強制的に収用できるものではありません。

譲渡制限期間について(公拡法第8条)

次に掲げる一定期間内は土地を譲渡することができませんので、注意してください。


買取協議を行う旨の通知があったとき 通知があった日から3週間経過するまで(この期間内に協議の不成立が明らかになったときはそのときまで)
買取を希望する地方公共団体がない旨の通知があったとき 通知があったときまで
買取希望の有無の通知がないとき 届出・申出書の受理日から3週間を経過するときまで

罰則について(公拡法第32条)

次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合があります。

  • 届出をしないで土地を有償譲渡した場合。
  • 虚偽の届出をした場合。
  • 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合。

このページに関するお問い合わせ先

管財課
管財係
電話:092-942-1168(直通)
Eメール:kanzai@city.koga.fukuoka.jp


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