古賀市役所

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排水設備

市の下水道工事が終わったら

市の下水道工事が終わると処理区域(水洗便所にできる区域)になり、建物の所有者には、次のことが下水道法で義務づけられます。


  1. 現在、台所、風呂、その他生活排水を水路、側溝に流している場合は、遅滞なく下水管(公共汚水桝)に流すように工事しなければなりません。
  2. くみ取り便所は、3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。

排水設備とは

排水設備は、家庭からの汚水(便所、台所、風呂など)や、宅地内に降った雨を、市が設置した下水道施設にスムーズに排除するための施設です。
すべて、宅地内に設けられ、私費によって施工・管理されるものです。


排水設備工事をするときは
市では、排水設備の適正な施工を確保するため「指定工事店制度」をとっています。
「指定工事店」は、排水設備工事に関し、専門的技術を有し責任施工を行う工事店として、市が指定したものです。
排水設備工事をされる場合は、必ずこの「指定工事店」で行って下さい。なお、市役所への書類の提出なども「指定工事店」が行います。


排水設備工事の順序

1.ご家族で話し合って、いつ頃、どの位の予算でどういう形で、工事を行うかなど考えをまとめる。


2.指定工事店を選び、工事の申し込みをする。


3.工事見積書をもらい契約をむすぶ。
排水設備工事の順序
※以下、市への申請手続一切は、指定工事店が代行します。


4.工事着工:工事は、約1週間ほどで完了します。


5.工事完了
排水設備工事の順序


6.完了検査 市は、書類の審査及び工事が適正に施工されているか完了検査をおこないます。


7.完了検査後、申請者は検査済証を受け取り、工事店に工事費の支払いをします。

排水設備工事関係書類

   

     ※給水装置工事申請書はこちら

このページに関するお問い合わせ先

上下水道課
給排水係
電話:092-942-1129
Eメール:kyuhaisui@city.koga.fukuoka.jp


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