ひと育つ こが育つ
現在のページ
古賀市立学校の特別支援学級等に通う児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、市が学用品費などの一部を支給する制度です。
生活保護や就学援助を受けていない世帯で、次の1、2のいずれかに該当する場合に支給を受けることができます。
1.古賀市立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者(世帯の収入等により支給額が異なります)。
2.古賀市通級指導教室(古賀東小学校・舞の里小学校・古賀中学校内)に通う児童生徒の保護者(公共交通機関利用の通学費のみ支給対象)。
小・中学校の学用品費、給食費、修学旅行費などの一部を支給します。
申請期限 令和5年10月3日(火)まで
申請場所 古賀市教育委員会 学校教育課(古賀市役所第2庁舎4階)
2.誓約・同意書
3.令和5年度市県民税所得課税証明書
a)令和5年1月1日時点の住所が古賀市の方 → 提出不要
b)令和5年1月1日時点の住所が古賀市以外の方 → 提出が必要です
※令和5年1月1日時点で古賀市以外に在住の場合は、その住所地の税務担当課で
所得課税証明書の交付を受けてください。
(世帯内の平成15年4月1日以前生まれの方、20歳以上の方全員分が必要です。)
学校教育課
学事係
電話:092-942-1130
Eメール:gkyoiku@city.koga.fukuoka.jp