| 控除の種類 | 対象者 | 所得控除額 |
|---|---|---|
| 特別障害者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者 | 40万円 |
| 同居特別障害者控除の加算 | 上記の対象者で、控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障害者の場合、配偶者控除もしくは扶養控除に別途加算されます。 | 障害者控除40万円 +35万円 |
| 障害者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3〜6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2〜3級の所持者 | 27万円 |
基準日:12月31日までに手帳の交付を受けた人
給与所得者は事業所へ、それ以外の場合は確定申告時に申告して下さい。(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示が必要です)
香椎税務署
〒813-0044 福岡市東区千早6-2-1 電話:092-661-1031
障害の程度に応じ、住民税の控除の制度があります。
詳細については、市税課の個人市民税についてのページの「障害者の住民税の控除」をご覧ください。
重度の視力障害者(両眼の視力の和が0.06以下)が行う
あんま、はり等医業に関する事業
非課税
東福岡県税事務所
〒812-8543 福岡市東区箱崎1-18-1
電話:092-641-0201
重度の身体障害者が行う事業については一定の要件のもとに個人事業税が減免される。
対象者
身体障害者手帳1〜4級の障害者(所得制限あり)
東福岡県税事務所
〒812-8543 福岡市東区箱崎1-18-1
電話:092-641-0201
心身障害者が相続により財産を取得した場合、相続税額から下記の金額が控除されます。
| 控除の種類 | 対象者 |
|---|---|
| 障害者控除 | (70歳ー本人の相続時の年齢)×12万円 |
| 特別障害者控除 | (70歳ー本人の相続時の年齢)×12万円 |
香椎税務署
〒813-0044 福岡市東区千早6-2-1
電話:092-661-1031
特別障害者に対する贈与財産が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された場合、贈与税の控除が認められます。
非課税(限度額6千万円)
香椎税務署
〒813-0044 福岡市東区千早6-2-1
電話:092-661-1031
※特別障害者扶養信託については各信託銀行等
350万円までの定期預金の利子に対する課税が、手続きをとれば非課税になります。
詳しくは、各金融機関・郵便局へお問い合わせください。
下記の表に示す障害程度区分にあって以下のいずれかに該当する車が対象です。(減免となるのは1人につき1台です。また、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。)「生計を一にする者」とは、障害者と同居、日常生活の資金をともにしている方をいいます。
| 障害の区分 | 本人が運転する車 (上記対象車1) | 左記以外の場合 (上記対象車2〜4) |
|---|---|---|
| 視覚障害 | 1〜3級、4級の一部 | |
| 聴覚障害 | 2、3級 | |
| 平衡機能障害 | 3級 | |
| 音声言語機能障害 | 3級 | |
| 上肢障害 | 1、2級 | |
| 下肢障害 | 1〜6級 | 1〜4級 |
| 体幹機能障害 | 1〜3級、5級 | 1〜3級 |
| 乳幼児期の非進行性の脳病変による運動機能障害 | (上肢障害)1、2級 (移動機能)1〜6級 |
(上肢障害)1、2級 (移動機能)1〜4級 |
| 内部障害 | 1、3級 | |
| 免疫機能障害 | 1〜3級 | |
| 知的障害 | 療育手帳A、A1、A2、A3、B1(IQ50以下) | |
| 精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1級 | |
軽自動車の場合は、軽自動車税(市税課のページへ移動します)の「障害者の軽自動車税の減免」をご覧ください。
普通自動車の場合
自動車税・自動車取得税
東福岡県税事務所
〒812-8543 福岡市東区箱崎1-18-1 電話:092-641-0201
軽自動車税
古賀市役所市税課 電話:092-942-1111(内線237)