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住居確保給付金

 離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った人や住宅を失うおそれのある人に対して、住居確保給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。

 令和2年4月20日から、住居確保給付金の支給対象が拡大され、「離職又は廃業した日から2年を経過していない人」に加えて、新たに「働いている個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある人」も対象とされました。

 

 制度に関するパンフレットを掲載しています。こちらからダウンロードできます。

 住居確保給付金のしおり(679KB)

対象者

次のいずれにも該当する人が支援の対象者となります。


1.申請日において、離職、廃業の日から2年以内の人。

または、就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある人。


2.離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた人


3.就労能力及び常用就職(無期限又は6ヶ月以上の雇用期間の契約)の意欲があり、公共職業安定所(ハローワ)等への求職申し込みを行う人


4.住宅を喪失している人、又は賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある人


5.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の1/12)+家賃額(ただし住宅扶助基準に基づく額を上限。以下同じ。)以下の金額である人


6.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の1/12)×6(ただし100万円を超えない額)以下である人


7.地方自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていない人


8.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員でない人

受給期間中の就職活動要件

支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行わなければなりません。


  1. 毎月2回以上、「職業相談確認票」を持参のうえ、公共職業安定所(ハローワーク)または古賀市無料職業紹介所の職業相談等の支援を受けることにより、確認欄に印をもらうこと
  2. 毎月4回以上、自立相談支援機関(福祉課・生活再生相談担当)による面接等の支援を受けること。  ※「職業相談確認票」「住居確保給付金 常用就職活動状況報告書」の提出が必要です。
  3. 原則毎週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接をうけること
    ※「住居確保給付金 常用就職活動状況報告書」の記入が必要です。

支給額

月ごとに支給。
生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額を上限とし、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額(共益費、管理費は除く)とします。


福岡県 2-2級地基準額

単身世帯・・・・32,000円

2人世帯・・・・38,000円

3人~5人世帯 41,100円

6人世帯・・・・45,000円

7人世帯以上・・49,300円

支給方法

市町村から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。

支給期間

3か月間(延長の可能性あり)を限度とします。新規に入居する人にあっては、初期費用として支払いを要する月分の翌月以降の賃料について支給します。
現に住宅を賃借している人にあっては、支給申請日の属する月以降の賃料について支給します。

申請の受付

新規に住宅を賃借する人は、新たな居住地を所管区域とする市町村が、現に住宅を賃借している人は、現居住地を所管区域とする市町村が申請を受け付けます。
古賀市では福祉課福祉相談係生活再生担当が申請窓口となります。

支給の中止

  1. 支給期間中に常用就職に向けた就職活動を怠る人については、給付を中止する場合があります。
  2. 支給決定後、または支給期間中に常用就職し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準を超えた場合、原則として収入基準額が得られた月の支給から中止します。

このページに関するお問い合わせ先

福祉課(サンコスモ古賀内)

福祉相談係(生活再生担当)
電話:092-942-1156
Eメール:saisei@city.koga.fukuoka.jp



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