○古賀市水田有効活用推進事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市農業再生協議会が定める生産目標に従った米の需要調整を行うことにより、水田の有効的な土地利用を推進するため、古賀市水田有効活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市農業再生協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、農業者に対して行う、補助対象者の定める生産目標に従った次に掲げるいずれかの作物の生産を促進し、水田有効利用を推進する事業とする。

(1) 加工用米

(2) 飼料用米

(3) 米粉用米

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に規定する経営所得安定対策等交付金交付申請書を国へ提出し、かつ、当該申請書の提出を行った年度に前条各号に掲げるいずれかの作物を生産した農業者(以下「助成対象者」という。)に対し、助成対象者ごとの作付面積(1アール未満の端数はこれを切り捨てるものとする。)別表第1に掲げる作物ごとの交付単価を乗じて得た額を交付する助成金(前条第2号に掲げる作物の稲わらを畜産農家へ飼料として供給し、当該畜産農家から堆肥の供給を受ける事業(以下「耕畜連携」という。)に取り組んだ場合は、別表第2に掲げる作物の交付単価を乗じて得た額を増額)とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とする。

(交付単価の調整)

第6条 補助対象者が交付する助成金の合計額(以下「助成金算定合計額」という。)が補助金の予算額を上回る場合の別表第1及び別表第2に定める交付単価は、当該交付単価に採択率(補助金の予算額を助成金算定合計額で除した値とし、その率に小数点第3位以下の値がある場合はこれを切り捨てる。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(期間)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

別表第1(第4条関係)

対象作物

交付単価(10アール当たり)

加工用米

10,000円

飼料用米

12,000円

米粉用米

12,000円

別表第2(第4条関係)

対象作物

交付単価(10アール当たり)

飼料用米(耕畜連携)

8,500円

古賀市水田有効活用推進事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第65号

(令和2年4月1日施行)