○古賀市野菜もりもり応援店普及促進事業実施要綱

平成26年11月5日

告示第164号

(目的)

第1条 この要綱は、野菜の適正摂取を促す店舗等を野菜もりもり応援店(以下「応援店」という。)として認定し、その普及を促進することにより、食を通じた生活習慣病の予防及び市民の健康を地域主体で支える環境の整備を図り、もって健康なまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 応援店の対象となるのは、市内の事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1食当たり120g以上の野菜を使用した商品を継続的に提供していること。

(2) 1食当たり120g以上の野菜を使用した商品を定期的に提供し、同量の野菜を使った調理法を提案する活動をしていること。

(3) 市内において生産される野菜を販売し、野菜を摂取することによる効果又は野菜を使った調理例等を表記していること。

(4) 市内において生産される野菜を、定期的に市内を移動して販売し、市民に当該野菜の購入の機会を提供していること。

(5) 健康に配慮した商品で、野菜をもりもり食べられるようにするための調味料等を製造又は販売し、野菜の摂取を促進する活動をしていること。

(6) その他市長が必要と認める者

(認定の申請)

第3条 応援店の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、古賀市野菜もりもり応援店認定(変更)申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(応援店の認定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して認定の可否を決定し、古賀市野菜もりもり応援店認定(不認定)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更)

第5条 前2条の規定は、認定に係る事項を変更する場合について準用する。ただし、次に掲げる事項の変更については、書面での報告をもって足りる。

(1) 申請者の住所若しくは所在地、氏名又は電話番号

(2) 応援店の店舗名、所在地若しくは電話番号又は提供しているものの名称

(辞退の届出等)

第6条 第4条の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該認定に係る商品の提供又は活動ができなくなったときは、速やかに古賀市野菜もりもり応援店辞退届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第7条 市長は、認定者から前条に規定する辞退の届出があったとき又は認定者が第2条各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、古賀市野菜もりもり応援店認定取消通知書(様式第4号)により認定を取り消すものとする。

(支援)

第8条 市長は、認定者を広く市民に周知するとともに、周知に必要な物品を認定者に交付するものとする。

2 市長は、認定者の求めに応じて専門家の派遣による指導、助言その他必要な支援を行うことができる。

(認定者の活動)

第9条 認定者は、第1条の目的を理解し、積極的に野菜の適正摂取を促進する活動に努めるものとする。

(報告)

第10条 市長は、認定者に当該認定に係る商品の提供又は活動の状況について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告に基づき、必要と認めるときは、認定者に助言を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市野菜もりもり応援店普及促進事業実施要綱

平成26年11月5日 告示第164号

(平成26年11月5日施行)