○狂犬病予防法施行に関する取扱規則

平成12年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下本則において「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下本則において「省令」という。)に基づき、市内において犬を所有する者(以下「所有者」という。)に対し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平24規則第21号))

(犬の登録手続)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする所有者は、犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(改正(平24規則第21号))

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を受けようとする所有者は、犬鑑札再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡届出)

第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡届出をしようとする所有者は、犬の死亡届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(改正(平24規則第21号))

(登録事項の変更届出)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする所有者は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(改正(平24規則第21号))

(注射済票の再交付)

第6条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする所有者は、注射済票再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(予防注射日程等の周知)

第7条 市長は、保健所長より集団注射実施の連絡を受けたときは、実施日時、場所その他必要事項を所有者に周知しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月13日規則第21号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(全改(平24規則第21号))

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(全改(平24規則第21号))

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(全改(平24規則第21号))

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(全改(平24規則第21号))

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(全改(平24規則第21号))

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狂犬病予防法施行に関する取扱規則

平成12年3月31日 規則第18号

(平成24年10月1日施行)