誰でも、市政についての要望などを、請願書・陳情書として市議会に提出することができます。
請願は1名以上の議員の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。
請願は、所定の委員会で審査し、その審査結果をもとに本会議で採択か不採択かを決めます。採択された請願は、必要があると認められる場合、その結果を市長または関係機関に送ります。
陳情は、議員に写しを配布していますが、議会が認めれば請願と同じ扱いをします。
請願・陳情に記載された個人情報(住所、氏名等)については、審査のため用いるとともに、議会だより(ホームページ等への掲載含む。)へ掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。また、請願・陳情の内容の問い合わせなどに使用することがあります。
この様式は、一般的な様式であり、要件を満たしていれば様式にとらわれず受理します。
請願・陳情の一部を訂正し、または取り下げようとするときは、請願の場合については、紹介議員の了承を得て、その旨を記載した文書で議長に申請してください。
陳情の場合については、その旨を記載した文書で議長に申請してください。